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不動産の名義変更、商業登記、相続、成年後見、債務整理、民事訴訟、裁判所提出書類作成 etc

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相続問題

相続手続(不動産の名義変更、遺言書作成 等)

亡くなられた方の名義で不動産がある場合、自動的に相続人の名義に変わることはありません。

登記を管轄している法務局に、相続を原因とする所有権移転登記を申請をする必要があります。

この登記は必ずしもしなければならない、というものではありませんが、登記をせずに放置しておきますと、次の相続が発生して相続人が増え、さらに次の・・・というように、関係者が増えることによって権利関係が複雑化してしまい、のちのち手続きが面倒なことになりかねません。ですので、お気づきになられた段階で、登記申請することをお勧めします。

登記の申請には、亡くなられた方の出生にさかのぼる戸籍謄本や相続人の戸籍抄本、住民票など、必要な添付書類があります。

それら書類の取得、作成のお手伝いもいたします。


生前、相続財産の分配方法を定めておきたい場合は、遺言書を有効に作成しておく必要があります。相続人間での紛争を未然に防ぐためにも、遺言書の作成は有効です。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの方式があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
一方、民法では、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人について、遺言等に関わらず一定の相続財産を相続する権利を「遺留分」として認めています。遺留分に反した遺言書がただちに無効になるわけではありませんが、遺留分権利者から請求を受けた場合、その分を返還しなければならないなど、のちに紛争を起こす可能性があります。

まずはお気軽にご相談ください。


森島司法書士行政書士事務所森島司法書士行政書士事務所

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