お問い合わせ、ご予約はTEL.0297-35-0258
〒306-0632 茨城県坂東市辺田1469-2
不動産を売買、贈与したので、名義を変えたい。
住宅ローンを返済し終わったので、登記されている抵当権を抹消したい。
会社を設立したい。
役員の任期が終了したので再任・改選したい。
このような場合、管轄法務局に登記申請をする必要があります。
登記申請の専門家である司法書士にぜひご相談ください。
認知症や障がいなどで判断能力が不十分なため、不動産や預貯金などの財産の管理が難しかったり、施設入所などの必要な契約が締結できなかったり、逆に必要のない契約をしてしまい高額な請求をされてしまったりすることがあります。
そのような方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。
判断能力の程度により、補助、保佐、後見の類型にわかれています。
申立は家庭裁判所にすることになります。
賃料を支払ってもらえない、貸したお金を返してもらえない。
だからといって、勝手に相手方の財産を取ったり、部屋から追い出したりすることはできません(自力救済の禁止)。
相手方が任意に応じてくれない場合に権利を実現するためには、裁判所に訴えを提起し、請求を認めてもらい、執行する、という手続きを踏む必要があります。
司法書士は裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。
また、認定司法書士は簡易裁判所管轄の民事事件について、代理人となることができます。
代表 森島 和彦
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